@75歳以上の老人保健の方 A障害者、生活保護の方 各市町村の減免と同じ取扱いです。 B一般の方 一般の医療保険の自己負担と同じ取扱いです。 ※@、Aは自己負担限度額を超えた場合は還付されます。
@歯科医師によるもの 1回500円(月2回まで) A歯科衛生士によるもの 1回目550円 / 2回目以降300円(月4回まで) B一般の方 一般のい医療保険の自己負担と同じ取扱いです。 ★交通費、お礼等は一切必要ありません。 ★自己負担金は医療保険と介護保険が同時に発生する 場合があります。